だいぶ、暑くなり、ビールが美味しい季節になってきましたね!!
皆さんは、普段ごくごくと飲んでいるビール、実は発泡酒だった!なんて経験はありませんか?
ビールに比べて麦芽の使用率が低いという認識だけが人々に植えつけれているのか、発泡酒=まずいという印象は現在も根強いものです。
ですが世界的に見渡すと、この発泡酒というカテゴリーはどこの国にでもあるものではありません。また、ビールの位置づけも法律により国ごとに微妙に異なるのです。現にベルギーでビールと売られているものも日本に輸入すると発泡酒と位置づけられることもしばしば(これについてはまたの機会に後述しますが)。
真のビール女子であるためにはビール類全体への理解が必要なのでは??
ということで、【シリーズ 発泡酒の真実】と題しビールと発泡酒の違いについて理解を深めたいと思います。
法律の少しムズカシイお話しやビールの少しマニアックなお話しなども登場し、ボリューミーな記事となりそうですが、わかりやすさを心がけて書きますので夏を前に一緒に理解を深めていただけたら幸いです。ビールや発泡酒がより美味しいものになるかもしれません。
ビールとは?発泡酒とは?
日本のビールの表示にはお酒ということもあり、税金と密接な関係があります。そのため、国税庁Hpにはビールと発泡酒の違いについて以下のように明記されています。
【ビールと発泡酒の違い】我が国の酒税法では、使用原料と麦芽の使用割合により、ビールと発泡酒を区分しております。
イ . ビールは、A 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(麦芽の使用割合100%)及びB 麦芽、ホップ、水及び麦、米等の特定の副原料を使用して発酵させたもので、麦芽の使用割合が約67%以上のものをいいます。
ロ . 発泡酒は、麦芽又は麦を原料の一部とした発泡性のある雑酒で、具体的には、A 麦芽の使用割合が約67%未満のもの、B ビールの製造に認められない原料を使用したもの、C 麦芽を使用せず麦を原料の一部としたものが該当します。なお、発泡酒については麦芽の使用割合により税率が3分類に区分されています。
確かに麦芽の使用割合についてはビールのほうが67%以上と明記されています。でも、実は発泡酒のBに記載のある、ビールの製造に認められない原料を使用したもの、Cの麦を原料の一部としたものも発泡酒に該当されるのです。
必ずしも麦芽の使用率のみがビールと発泡酒の二つを分けているわけでないということが実はルールを複雑にしています。
その結果、様々な理由による発泡酒というものが生まれています。
次回はどんな理由で発泡酒が生まれるのか??にスポットをあてます!!お楽しみに!!